相続登記申請の義務化
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!!
※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく
変わります!
※長い期間、相続登記がされずに放置されてきたため、所有者不明の不動産の増加が社会問題に
なっているためです。
★義務化は令和6年4月1日からですが、それ以前の相続でも不動産登記がされていない
ものは義務化の対象となります。
★相続人(ご遺族)で必要な遺産分割を行い今のうちから相続登記を行うこと。
★登記手続きはご自身でも可能です。不動産所在地の法務局に申請をします。
遠方の方の場合は、相続、登記の専門家(司法書士や弁護士)への相談をご検討下さい。
相続にはいろいろなケースがありますので詳しく教えてもらえます。
→法務局は予約が必要なことが多いです。かならず前もって連絡を!
新制度については、インターネットにて『法務局 所有者不明』で検索♪